同性婚・事実婚・LGBTQ+当事者のあなた、支援者のあなたへ

わたしたち司法書士は、遺言書や契約書についての相談、後見、裁判所に提出する書類の作成などの業務を通じて、あなたをサポートします。

以下のようなお悩み・お困りごとはありませんか?
わたしたち司法書士が力になれるかもしれません。

相談は無料、秘密は厳守しますので、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
※回答までにお時間を頂戴する場合がございますがご了承ください。


自分にもしものことがあったとき

パートナーに財産を遺してあげたい、団体に寄付したい

『遺言書』を書いておくことをおすすめします。
 同性婚・事実婚の人が亡くなったとき、法律上財産の相続権があるのは、その人の親・子・きょうだいなどの親族に限られ、パートナーが
財産を相続することはできません。
 しかし、遺言書を作成しておけば、パートナーに財産を遺したり、ほかにもお世話になった団体に寄付するなど、あなたの思いを実現する
ことができます。
 遺言書には、あなたの財産の中から、土地・建物などの不動産や、現金・預貯金など、相手に遺してあげたい財産を選択して書くことも
できますし、ほかにも、法的な効力はありませんが、あなたのパートナーや親族に対する思いや希望を記しておくことも可能です。
 遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言など、いくつか種類があります。
 令和2年7月からは『自筆証書遺言書保管制度』が始まり、あなたが書いた遺言書を法務局が適正に管理・保管してくれるようになりました。

老後の財産の管理ってどうしたらいいんだろう?

任意後見制度があります。
 高齢や認知症などで物事の判断が難しくなった場合に備えて、あなたが元気なうちに、あらかじめ信頼できる人(任意後見人といいます)
と任意後見契約を結んでおくことで、現実にあなたの判断能力が衰えたときに、あなたの財産の管理や身の回りの世話などをその人に任せる
ことができます。
 任意後見人にはわたしたち司法書士などの専門職を選任することもできますし、パートナーを選ぶことも可能です。
 任意後見契約は、公正証書で契約書を作成し、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されたときに、契約の効力が発生します。
 任意後見人がきちんと仕事をしているか、任意後見監督人がチェックするので、安心して財産の管理などを任せることができます。

たとえば日常生活で

お互いがパートナーであることを証明する方法はないかな?
ふたりで共同生活を送るうえでの決まりごとを作っておきたい

『パートナーシップ契約書』を作成する方法があります。
 法的な効力が認められる場面はまだ多くはありませんが、あなたとパートナーとの関係や意思を記しておくことで、周囲に理解してもらう
ための有効な手段となりえます。
 たとえば病気で入院したとき、あなたがどのような治療方針を望んでいるのか、手術の同意を誰に任せたいかなどの意思を契約書に表明して
おくことで、医療機関側があなたやパートナーに配慮してくれる効果が期待できます。
 また、パートナーとの共同生活をスムーズに送っていくために、たとえば生活費や家賃をどのように出し合うかなど、日常的な決まりごとを
契約書で取り決めておくこともできます。
 パートナーシップ契約書は公正証書で作成することも可能です。

日頃は通称を使っているけど、役所や病院では戸籍上の名前で呼ばれるのが不便・苦痛

⇒裁判所で名の変更許可を得て、名前を変更できる場合があります。
 名前の変更をしないと社会生活において支障をきたすなど正当な事由がある場合は、裁判所に名の変更許可の申立てをすることができ、
申立てが認められれば、戸籍上の名前を変更することができます。
 日常生活で長年通称名を使用してきて、公共料金の支払いや手紙・年賀状のやり取りも通称名で行っているなど、一定の実績・資料がある
場合は裁判所の判断材料になるため、証拠になりそうなものがあれば残しておくとよいです。


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